労働保険事務組合をご利用ください
労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受け、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行することができる事業主団体です
事業主からの委託を受け、労働保険に関する事務手続きをサポートします
【労働保険の概要】
「労働者災害補償保険(一般にいう労災保険)」と「雇用保険」を総称したものです。
- 労災保険:労働者の業務災害や通勤災害などによる疾病や障害などに対して保険給付を行うことを目的とする保険制度
- 雇用保険:雇用の継続が困難になった被保険者に対して保険給付を行うことを目的とする保険制度
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます)。
事業に使用される者のことで、職業の種類には関わりません。すべての事業において、労働の対価として賃金が支払われる者を労働者と呼びます。一方、会社の代表者や取締役、自営業の個人事業主とその家族などは、労働保険の加入対象になりません。
労働保険の適用事業となった場合には、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。その後、当該年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付することとなります。
労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受け、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行することができる事業主団体です。事業主からの委託を受け、労働保険に関する事務手続きをサポートします。
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
【委託できる事業主の範囲】
常時使用する労働者数 | 金融・保険・不動産・小売業にあっては、50人以下 |
卸売の事業・サービス業にあっては、100人以下 | |
その他の事業にあっては、300人以下 |
【委託のメリット】
メリット ①
事業主も労災に加入できる
「労災特別加入制度」を利用し一定条件を満たせば、役員も労災に特別に加入できます。(※)
メリット ②
3回に分割納付できる
労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。
*一人親方労災は除きます
メリット ③
事務作業を省力化できる
労働保険料の申告・納付等の複雑な事務について、きめ細かいサポートが受けられます。
- 加入について、当日ご来所頂いての即日加入は出来ません。
- 労働者を雇用していない場合は特別加入制度の加入要件に該当しません(役員や同居家族は労働者に含まれません)。
- 下記業務に定められた期間従事したことがある場合は加入時に健康診断を受ける必要があります。
業務の種類 | 従事した期間(通算) | 必要な健康診断 |
粉塵作業を伴う業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6ヶ月以上 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6ヶ月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 |
その他については厚生労働省掲載の「特別加入制度のしおり」をご覧ください。
【労働保険給付の種類】
特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合、所定の保険給付とともに、特別給付金が支給されます。
無料で治療が受けられます。または治療に要した費用が支給されます。
治療のため労働できない日が4日以上となった場合に、休業特別支給金と合算で、給付基礎日額の約8割が支給されます。
障害が残った場合、障害等級に応じた額の年金か一時金が支給されます。
亡くなられた場合、遺族の方に年金か一時金が支給されます。
介護を受けている場合、その費用が支給されます。
亡くなられた方の葬祭を行う場合に一時金が支給されます。
【労災事故が発生してしまったら】
病院で受診
病院を受診する際に労災保険を適用したい旨をお伝えください。
申請書の記入
労災申請には申請書の記入が必要です。申請書は書式ダウンロードページ から一部ダウンロードできます。
所轄官庁に書類提出
手続き方法が分からない場合や役員等の労災事故の場合は当組合までご連絡ください。手続き方法をご説明します。
【ご依頼からの流れ】
事務手続きのご依頼から完了までには4つのステップが必要です。
電話で加入依頼
お電話にて当組合に加入希望の旨をお伝えください。
窓口で手続書類作成
窓口にて書類を作成いただきます。下記[窓口にお持ちいただくもの]に記載の必要書類をご持参ください。
所轄官庁に書類提出
当組合が、お客様からお預かりした書類をハローワーク又は労働基準監督署に提出します。
労働保険の成立
当組合からお客様へ、手続き書類の控えをお送りします。
【全ての加入で】
- 印鑑(代表社印・通帳印)※必須
- 会社ゴム印(横型で会社名・所在地・代表者名等が入ったもの)
【雇用保険設置の場合】
- 賃金台帳(賃金の明細が分かるもの)※必須
- 労働者名簿(労働者の・生年月日・マイナンバーが分かるもの)※必須
- いずれか必須
- 法人:登記簿謄本のコピー
- 個人:開業届、第三者からの住所・屋号が記載された請求書、領収書等いずれかのコピー1つ