建設業一人親方労災保険
会員サービスの一環として、建設業を営む一人親方の方々を対象に労災保険の特別加入制度を提供しています
このページでは、建設業一人親方労災保険の制度について動画で解説しています
建設業一人親方労災制度の解説
【一人親方労災ってなに?】
国の公的保険制度
業務災害時の補償
労災加入証明書の発行
「一人親方労災」とは、労働者ではない一人親方に対して、国が特別に労災保険の加入を認めた制度のことです。
もともと「労災保険」は、事業所の従業員などの「労働者」の業務災害や通勤災害に対して補償をおこなう制度です。
そのため、ご自身が事業主にあたる「一人親方」は保険加入の対象に含まれません。
そこで、建設業の一人親方など、業務実態や災害リスクが労働者に近い「一人親方」に対して、特別に労災保険の加入が認められる制度が作られました。
その制度を「一人親方労災保険特別加入制度(一人親方労災保険)」といい、静岡商工会議所では建設業の方を対象とした加入手続きを行っています。
【解説動画】
詳しい制度内容は下の動画を参照ください。
-新規加入をご検討の方-
-加入後の手続きについて-
加入について
【対象者】
以下いずれかに当てはまる場合は、一人親方に該当する可能性があります(個人法人不問)。
*年間100日以上職人を雇用する建設業の事業主や、建設関連でも製造業・販売業(畳・鉄工所・建材店など)の方は一人親方労災に加入できません。
会社に雇用されずに
個人で仕事を請け負っている方
元請会社に所属しているが
その会社と請負で仕事をしている方
グループで仕事をしているが
お互いに雇用関係はない方
見習いをしているが
見習い先とは雇用関係にない方
【手続きの流れ】
ご本人様が窓口にご来所いただいてのお手続きとなります。
加入について、当日ご来所いただいての即日加入はできませんのでご注意ください。
下記業務に定められた期間従事したことがある場合は加入時に健康診断を受ける必要があります。
業務の種類 | 従事した期間(通算) | 必要な健康診断 |
粉塵作業を伴う業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6ヶ月以上 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6ヶ月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 |
加入者証は健康診断の結果が当事務組合に通知され次第の発行になります。
必要書類を持参して来所
ご印鑑、身分証明書をご持参ください。
- 運転免許証(両面)
- 国民健康保険証
- マイナンバーカード(顔写真付き)
- 住民票の写し(加入申込日を含み3ヶ月以内に発行されたもの)
窓口受付
保険料支払い
当日現金またはペイペイ、クレジットカードでのお支払いをお願いいたします。
労働基準監督署に書類提出
当事務組合にて行いますので、事業者様によるお手続きは不要です。
一人親方労災加入者証を郵送
当事務組合から事業者様へ、一人親方労災加入者証をお送りいたします。
【保険料シミュレーション】
「加入月」と「給付基礎日額」を選択してください。
*表示金額はお約束するものではございません。
*会員サービス事業ですので、商工会議所の会員にご入会いただきます。保険料、手数料に加えて下記会費が必要になります。
【ご参考】商工会議所 会費(1年間)
- 法人:12,500円
- 個人: 7,500円
【更新手続きの流れ】
一人親方労災は自動更新ではありません
年度毎の補償になりますので必ず更新のお手続きが必要です。こちらより継続加入確認書をお送りしますので必ずご提出ください。
更新しない場合も含め全員ご提出ください
具体的な更新手続きの流れは以下の通りです。