労働保険事務組合

静岡商工会議所

労働保険の事務手続きを支援します

従業員を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません
当事務組合で労働保険加入手続や保険料計算・申告・納付手続きの事務委託ができます

【従業員の生活や安全を守るために】

労災保険

従業員が業務中または通勤時の事故や病気になった際に補償する保険です。 雇用形態に関係なくすべての従業員が加入しなければいけません。

雇用保険

従業員の失業時に備えて加入する保険です。週20時間以上、31日以上勤務する従業員が対象です。

労災特別加入

事務組合に委託した場合に限り、中小事業の社長や事業主、その家族も労災保険へ加入できます。

加入の必要性をチェックしたい場合はこちら

  • 一般労働者
    • 全ての方が対象(時間、日数、期間を問わず対象になります)
  • アルバイト
    • 全ての方が対象
  • 法人の役員
    • 代表権、業務執行権を有する役員は対象外
    • 業務執行権を有する取締役、理事等の指揮監督を受けて労働に従事し、賃金を得ている者は「労働者」として取り扱うため対象
  • 同居の家族
    • 事業主と同居している親族は、原則として労働者にならないため対象外
    • ただし、法人、個人を問わず、同居の親族と共に一般労働者を使用し、次の条件をすべて満たした場合のみ「労働者」として取り扱うため対象
      1. 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
      2. 始業、終業の時刻、休日、休暇等並びに賃金の決定、計算方法、支払いの方法、賃金の締め切り、支払いの時期等が就業規則などによって明確に定められており、かつ、その管理が他の労働者と同様になされていること
      3. 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
    • なお、保険事故が発生した場合に、以上の要件をすべて満たしていることが書類等で明らかに示されていなければ、給付を受けられないことがありますので、ご注意ください。
  • 一般労働者
    • 以下のいずれかに該当する労働者は、本人の希望の有無に関わりなく対象
      1. 一週の労働時間が20時間以上
      2. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
  • アルバイト
    • 以下の労働者は対象外
      • 4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
      • 昼間学生
      • 臨時内職的に雇用される者
  • 法人の役員
    • 取締役は原則対象外
    • ただし、取締役であって、同時に部長、支店長、工場長など従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面から見て労働者的性格の強い者かつ雇用関係があると認められる者に限り被保険者として扱うため対象
  • 同居の家族
    • 事業主と同居している親族は、原則として労働者にならないため対象外
    • ただし、法人、個人を問わず、同居の親族と共に一般労働者を使用し、次の条件をすべて満たした場合のみ「労働者」として取り扱うため対象
      1. 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
      2. 始業、終業の時刻、休日、休暇等並びに賃金の決定、計算方法、支払いの方法、賃金の締め切り、支払いの時期等が就業規則などによって明確に定められており、かつ、その管理が他の労働者と同様になされていること
      3. 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
    • また雇用保険については、この他に取締役など、事業主と利益を一にする地位にないこと
    • なお、保険事故が発生した場合に、以上の要件をすべて満たしていることが書類等で明らかに示されていなければ、給付を受けられないことがありますので、ご注意ください。

【労働保険料の仕組み】

労働保険料とは、従業員に対して支払った賃金額に業種毎の保険料率を掛けて算出します

労災保険料 = 労災保険対象従業員の賃金総額 × 労災保険率

雇用保険料 = 雇用保険対象従業員の賃金総額 × 雇用保険料率

~算定基礎賃金等の報告ってなに?~

  • 報告の目的

    前年度に概算で支払いした保険料を確定させるためです(=年度更新)

  • 報告方法

    4月から翌年3月までの1年間の賃金額を算定基礎賃金等の報告書に書いて提出します

事業者様へのお願い

算定基礎賃金等の報告書が提出されない場合、保険料が正しく計算できず、本来支払うべき保険料が不足もしくは余分に支払う原因になりますので、必ず手続きをお願いします!

【労働保険の更新手続きについて】

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。

したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。

【算定基礎賃金等の報告書の書き方】

A4 横の報告書

– 従業員への賃金支払いの報告 –

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A4 縦の報告書

– 建設業の元請工事の報告 –

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<報告書の提出方法>

  1. 郵送にて提出
  2. 窓口へ持参して提出
  3. メールアドレス宛に報告書データ一式を添付して提出(提出先:s-rouho@shizuoka-cci.or.jp)

封筒に記載された期日までのご提出にご協力ください!